主婦のベストな働き方

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節約・節税

こんにちはミライです。

現在は、共働きで働いている人も多くいると思います。今やそういう時代に突入していますね。

主婦の社会進出は少子高齢化を突き進んでいる日本の救世主かもしれませんよ?

そういう社会情勢の中、主婦としてどういう働き方があるのかどれが一番お得なのか勉強していきましょう。

扶養って何?

扶養内で働く方がお得と思っている人は多いと思います。しかし、扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類がありますので最初にご説明いたします。

税法上の扶養  家計を支える納税者の配偶者・子ども・親などが、納税者の所得から一控除を受けられる定金額が控除される制度

社会保険上の扶養  家計を支える人が加入する社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者になることです。社会保険上の扶養に入れば、被扶養者は扶養者と同じ社会保険に加入することとなり、被扶養者は自分で社会保険料を納める必要がなくなります

この扶養内で収入を得る事は可能なのですが、ある一定の金額以上を稼ぐと扶養から強制的に除外を行うので、自分で税金を払って下さいねというのが壁問題です。

主に3種類あります。103万円のの壁、106万円の壁、130万円の壁の順に説明していきます。

103万円の壁

年収103万円を超えると、扶養する人と、扶養される人のそれぞれの税金に影響が出てきます。扶養する人は38万円の「配偶者控除」を受けることが出来なくなります。しかし配偶者控除が使えなくなっても、代わりに配偶者特別控除を使うことができ、すぐに税負担が増えるわけではありません

また、妻も103万円以下の所得であれば税金はかかりません。(103万円を超えると所得税が発生しますが、その額は1万円ぐらいです)

106万円の壁

年収が106万円を超えると、社会保険の扶養から外れる可能性が出てきます。

妻が勤務する会社規模が一定以上の場合、給与収入が106万円以上になると社会保険に入ることになります。106万円の壁が適用される5つの条件、全てに当てはまると106万円の壁問題が出てきます

これは最近税改正が行われ、2022年10月以降は社会保険の拡大範囲が広がり、パートやアルバイトのような労働時間の短い従業員であっても、次の条件に該当する人には社会保険の被保険者となることが義務付けられました。

1つずつ説明していきます。

所定労働時間が週20時間以上

残業など臨時に生じた労働時間は含みません。また、週の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、引き続き20時間以上見込まれる場合には、3か月目から社会保険に加入します。

月額収入が8万8千円以上

時間外労働手当、休日・深夜手当 、賞与、業績給、慶弔見舞金、皆勤手当、通勤手当、家族手当などは含みません。

学生ではない

雇用期間が2か月を超える見込みがある

その企業の従業員数101人以上(2024年10月からは51人以上)

人数のカウントには週労働時間数が30時間以上の従業員が対象となります。いわゆる社員、厚生年金に加入しているパートさんが該当しますね

130万円の壁

年収130万円を超えると、勤務先や働き方によらず確実に社会保険の扶養から外れます。

130万円を超えなければ自分で社会保険料を支払わなくても夫の扶養で社会保険に加入できます

「いくら稼いだら一番効率がいいの?」

本当は150万円の壁、201万円の壁がありますが、そこまで稼ぐ人は元から除外されていると思いますのでここでは割愛させていただきます。

色々と説明してきましたが、結局のところ「いくら稼いだら一番効率がいいの?」だと思います。これからは私なりの考えで出した答えなので、参考までに見てください。

提案1 年収105万円まで働く

106万円の壁を超えないようにして「夫の扶養内で生きていく、自分では社会保険料を全く払わない」です。

妻が税金を払わず、直接収入が手元に残るようなやり方です。しかし、短時間で働くので自分で給与計算を行い管理しないと106万円の壁を超えないようにしないといけないので少し面倒です。雇い主の人から「もっと働いて欲しい」とかお願いされる場合もあるでしょうが(笑)

ここで106万円超えてしまうと、手取りが減りますのでざっくり例を出して見ます。

年収105万円の人は手取り104万円

年収106万円の人は手取り90.4万円

少し超えただけなのに、約10万円も減っていますね。だから給与計算が必要になります。頑張って働いても税金に取られてしましますからね。

提案2 年収124万円以上働く

自分で社会保険料払ってもいいけど働き損は嫌だという方は、手取りを減らしたくなければ、最低でも124万円以上働いた方が良いですね。

これにもざっくり例を記載いたします。

年収105万円の人は手取り104万円

年収110万円の人は手取り94万円

年収120万円の人は手取り102万円

年収124万円の人は手取り105万円

壁を少しだけ越した人は、損をした感じになります。超えるなら大きく超えましょう

提案3 年収129万円まで働く

130万円の壁を意識して、ギリギリまで働く方法です。

ダブルワークや従業員数によって社会保険加入条件に該当しない場合は、従来通りの130万円の壁のもとで働くのでこれまで通り129万円がベストですね。

しかし、パートで働いている人たちからも社会保険料をとっていく世の中の流れになっています(汗)今後も法改正に気を付けながら働き方を変えていく必要はあると思います。

不要の壁を超えて働くメリット

扶養内で働くことが必ずしもベストではないのです

下記には扶養を外れてメリットになる部分を説明いたします。

障がい者になった時の保証が厚い

夫の扶養に入っている場合も障害年金は保証されますが、扶養を外れて自分で社会保険料を支払うことによって保障や対象範囲が広くなります

旦那さんの扶養内の場合 障がい等級1級~2級の場合に国から障害基礎年金がもらえます

扶養を外れて自分で社会保険に加入している場合 障がい等級1級~3級の場合に国から障害基礎年金がもらえます。また、3級に満たない場合でも障害手当金が支給されます。また障害基礎年金プラス障害厚生年金も増えます。

遺族年金の保証が厚い

自分がもし亡くなった際に、残された人への対象者の範囲が広がり、年金が多くなります。

扶養内の場合で遺族年金支給対象者は「子のある配偶者、もしくは子」

扶養を外れて自分で社会保険に加入している場合遺族年金支給対象者は

「子のある妻、子のある55歳以上の夫、もしくは子」

「子のない妻、子のない55歳以上の夫、55歳以上の父母」

「55歳以上の祖父」ともらえる対象者が増えます

遺族年金も扶養から外れている場合の方が多くもらえます。

将来もらえる年金が多くなる

扶養内の場合は国民年金だけ

扶養を外れて自分で社会保険に加入している場合は国民年金プラス厚生年金ももらえます

人によって金額が違うので、いくら増えるとは断言できませんが、自分の老後の事を考えると少しでも増えるのは得策かもしれません。歳をとってからは働けないですもんね。

失業した時の保証が厚い

退職した日から90日から240日の間に給与の5~8割の給付が受けられます

傷病手当金がもらえる

職場外でのケガや病気、4日以上仕事を休んだ時、給与がもらえなかった場合

最長1年半、国から給与の約2/3ぐらいの手当て金額がもらえます

結局、扶養内がいいの?扶養外がいいの?

夫の会社、自分が働く会社などの条件によって異なりますので、自分で判断するしかないのです(笑)

法改正もあり、国は社会保険料を多くの人に払ってもらいたがっています。今は良くても今後変わってくるでしょう。そういう未来を予測しながらも今後の働き方を模索する必要があります。

個人的には、今の生活を、家計をより楽にしたいのなら扶養を気にせずに働いた方が良いと思います。しかし、106万の壁、130万の壁にギリギリの方はその扶養内で働いた方が得策かもしれません。

私の奥さんは、今は働いていませんがこういう情報はすごく詳しいです。本当助かっています。おそらく彼女も色々と考えて行動していると思いますし、今まで転勤族の私と長い間働いてもらってきたので、少し休憩しても良いのかもしれません。(休憩と言ったら怒られますね。子育てもすごく大変なので。。。)転勤族で単身赴任の私が居ない家庭をキッチリ守ってくれているからです。もう感謝しかないですね。

そういう意味でも「働く」、「働かない」、「今は休む」を家族と考えて生活するのが、「豊かな日常生活」を作る上で一番大切なことかもしれませんね。

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