子どもの国民年金で年6万円節税する方法

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節約・節税

国民年金は20歳になったら加入しなければなりませんよね?

日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入して保険料を納付する義務が発生します。

学生だったり、無職で働いていなかったりする人でも、保険料の納付が自動的に免除されることはありません。

国民年金保険料の金額は、1カ月あたり16,520円です(令和5年度)、決して安くはありません。

でも子供が20歳だけども、まだ学生なので自分で年金保険料を払えない場合

親が代わりに払えば節税になるのをご存じでしょうか?

子供の国民年金保険料を払って所得控除を受ける

所得控除できるものが多いと、その分課税される所得が少なくなるため、節税になります。

社会保険料控除とは、自己または自己と生計を同じくする配偶者やその他の親族の社会保険料(国民年金保険料や国民健康保険料、健康保険・厚生年金保険料など)を払ったときに受けられる控除です。

年末調整や確定申告の際に、配偶者や子供など、家族分の社会保険料を払ったときにも、自分の社会保険料控除に加算しても良いのです。

子供の国民年金保険料を親が払うとどれくらい節税になる?

●1年間に払う国民年金保険料:1万6520円×12(月)=19万8240円(約20万円)

●納税者である親の所得が500万円だった場合の所得税率20%、住民税率10%

●19万8240円×30%=5万9472円

を所得から控除でき

約6万円の節税になります。

子供の国民年金保険料を払って社会保険料控除を受ける場合

子供の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を年末調整や確定申告の際に提出する必要があります。

また、保険料は親名義の預金口座やクレジットカードで支払わなければなりません。

不明点は税務署や会社の総務に聞くと良いでしょうね。

待ってもらう事もできます。

学生については在学中、年金保険料の納付を猶予してもらえる「学生納付特例制度」が利用できるようになっています。学生納付特例を受けた期間については、10年以内であれば年金保険料の追納が可能です。

しかし

子供の保険料は親が払った方がお得

学生の子供に、特例で納付猶予を受けさせても、後で追納しなければ年金が減ってしまいます。

しかし、親が子供の分の年金保険料を払えば、節税メリットが受けられます。

子供に自分の年金保険料を負担させたい場合でも、学生の間は親が立て替えて、子供が就職してから返してもらうことを考えてみてはいかがでしょうか?

あとがき

こういう節税方法は誰も教えてくれませんね。

知り合いに詳しい人が居ればいいのでしょうが。。。

こういう役に立つ節税も今後発信し続けますので、今後も宜しくお願い致します。

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