雑所得は会社員でも確定申告が必要!

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節約・節税

こんにちはミライです😄

今日は会社員でも確定申告が必要な場合について話をします。

雑所得が20万円

会社員が副業で雑所得を得ている場合は、年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円を越した場合は確定申告が必要になります。そして20万円以下の場合は確定申告が不要になります。

大前提

総収入金額 - 必要経費 = その他の雑所得額です。

収入と所得の言葉の違いですが、大事なんで覚えておきましょう。

雑所得とはどんな取得?

雑所得とは、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得が該当します。

これには、メルカリや仮想通貨での利益も対象になります。自分の収益がどの税金対象になるかは調べておいた方がいいですね。

経費はどうなの?

経費も計上出来ます。

PCやタブレット、カメラ等の購入費、交通費や事務用品費など、雑所得を獲得するために使ったさまざまな費用が「必要経費」として計上可能の場合が多いです。

副業などで雑所得を得た場合は、「収入-仕入費用-経費」残った所得が20万円を超えると確定申告を行う必要があります。

雑所得の確定申告しなければどうなる?

法定期限までに申告をしないと、期限の翌日から納税完了日までの日数に応じて延滞税が課されます。 延滞税は納税が遅れたことに対する利息に相当する罰金です。 延滞した日数が長いほど延滞税の額は大きくなり、延滞期間が2ヶ月を超えると税率が高くなります。

確定申告をずっとしていない場合

過去5年分までさかのぼって調査対象とされます。 もしその5年間で所得隠しや脱税行為が明らかとなった場合、さらにその2年前まで調査対象となるため、通算して7年分の税金を徴収され、さらに延滞税や無申告加算税、重加算税なども徴収される可能性があります。

申告漏れの延滞税はいくら?

基本的には本来納めるべき税額に対して15%ですが50万円を超える部分は20%を納めます

確定申告の仕方

税務署で申告をする

税務署で申告書をもらい、会社からの年末調整を見ながら雑所得の記入、またふるさと納税をしている方はその記入もしなければなりません。しかし、混み合う時期は順番待ちも多いのは必須です。

e-taxを利用する

マイナンバーとスマホやパソコンで申請できます。マイナンバーを機器で読み取らないといけないので、非接触IC通信マークが付いていないと使えないですね。パソコンの場合は別で機器を購入しなければなりません。また納税はクレジットカードでも出来るため税務署に行くこと無く、自宅で申告から納税まで出来ます。窓口での順番待ちが無いなど慣れればこちらがオススメですね。

何色申告?

確定申告には青色と白色の2種類がありますが、雑所得では白色申告しか使えません。
青色申告と白色申告では、経費の範囲や特別な控除などに差があり、白色申告のほうが節税効果が低くなる傾向です。

脱税ではなく節税が大事

そして、収入-経費=所得

この公式で大事なのは、経費の部分ですね。ここは申請できるものは何でもしましょう!決して違法では無いですからね。

あとがき

納税は国民の義務ですので、お忘れなく😅7年間脅えて生活するのは、精神的に辛いですからね。皆さんも真面目に生きましょう(笑)

私も会社員ですが確定申告したことがあります。やはり面倒くさいですが、今までに行った事がない税務署は凄く新鮮で学ぶ事も多かったですよ。今後も是非税務署を利用する生活になれるように私も頑張ります!

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