皆さんも多くの方が郵便貯金を利用していると思います。そんな郵便貯金ですが一定期間過ぎると消滅する事知っていますか?今回は知らない方の為にご連絡差し上げます。
郵便局に昔預けたお金がある日を境に国のお金になってしまうという制度の話です。
いつの貯金が対象?
2007年10月1日の郵政民営化前に預けられた定期貯金や積み立て貯金などは満期から20年2ヶ月経過で払い戻しを受ける権利が消滅するのです。つまり引き出せなくなるのです。これは法律で決まっています。
全てなの?
満期を対象としているものだけです。通常郵便預金はこれには当てはまりません。
消滅したお金はどうなるの?
国庫に入ります。つまり国のお金になるのです。
どれくらいのお金が消滅してるの?
毎年数十億円から多い時は数百億円です。2020年は369億円、2021年は過去最高の457億円、2022年は197億円が消滅しています。
巨額の予備軍
この10年後の「満期の案内」をした方の金額が昨年度末で2970億円あるそうです!
案内とか来ないの?
満期を迎えた場合は、満期のお知らせがきて、10年後にまた満期の連絡がきます。その10年後に権利消滅の案内(催告書)がきます。その2ヶ月後に消滅してしまうのです。
消滅の理由は?
貯金していたこと自体を忘れてしまう。が最多ですね。
よくある事例としては「実家の片付けの際に発見した」「子供の積み立て貯金をしていた」「ペット名義の積み立て貯金があった」などで発見されるケースです。
何より「催告書」のハガキが届かない事が要因のようです。住所変更手続きをしなかった為、2021年15万通送付しているが、約8割(11万5千通)は届いていないそうです。
国の対応
今月の1日に松本総務相は、「預金者に寄り添う形で、必要な見直しを要請した」との事でした。今までは厳格な対応を行っていました。
例えば「忘れていた」と言う場合には「原則払い戻しなし」、「預金者が病気で入院していた」場合は「診断書の提出」だったり、「海外にいました」と言う場合には「パスポートの確認」が必要だったりしていたのですが、これが緩和されるのでしょうね。今後は払い戻し請求者にとって負担が少なくなりそうです。本人確認がしっかり出来れば証明は厳格に求めないようになりそうです。
貯金を消滅させない為には?
「郵便局」の貯金窓口か「ゆうちょ銀行」で確認する事です。もし「ある」なら払い戻しを行いましょう。
持っていくものは?
通帳や証書はあれば持っていってください。無くても調べてくれるので安心してください。あとはマイナンバーカードや運転免許などの本人確認書類も持っていって下さいね。
他の銀行は大丈夫?
大丈夫じゃないです!10年以上取引が無ければ、民間の公益活動に活用されます。これも法律で決まっています。しかしこちらは手続きをすれば10年以上経過後も引き出しできます。
郵便通帳は1つじゃない?
現在は原則1つしか作れませんが、過去には複数作れたのです!かく言う私も2つ持っています。「1つあるから大丈夫」と安心せずに、窓口に確認しに行く事をお勧め致します。
あとがき
昔は多くあった郵便局、地方にもあり転勤者へも安心してお金の出し入れが出来た優秀なシステムでしたが、こんな落とし穴があるとは驚きですね。心当たりがある方、ない方も1度確認の為に郵便局に訪れてはいかがでしょうか?
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